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地球 The Constitution 日本国憲法を読んでみる 日の丸

日本国憲法 目次



   前 文 
第1章天 皇第1条〜第8条
第2章戦争の放棄第9条
第3章国民の権利及び義務第10条〜第40条
第4章国 会第41条〜第64条
第5章内 閣第65条〜第75条
第6章司 法第76条〜第82条
第7章財 政第83条〜第91条
第8章地方自治第92条〜第95条
第9章改 正第96条
第10章最高法規第97条〜第99条
第11章補 則第100条〜第103条
1946年 11月 3日 公布 / 1947年  5月 3日 施行


前 文

日 本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由の もたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確 定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを 享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配す る崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持 し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとし く恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。



以下、青字は『日本国憲法』からの引用

 『日本国憲法』前文です。ここにはこの憲法の基本的精神が高らかに述べられている。
もう、これが全てと言ってもいいくらいですね。じゃあもうここでやめるかこの企画!という感じ。残念ながらもう少し続けるけど(笑)
  
 まず主権在民の宣言。

 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものどうせ何も変らないから、と選挙に行かない人、行くけど組合やら会社で推薦してる候補者に無自覚に投票してる人。ここのところをよく考えていただきたいですね。 

 そもそも『大日本帝国憲法』下の日本では天皇が国を統治しており、結果的にあの太平洋戦争を招いてしまった(当然異論はあるだろうけれど政治は過程ではなく結果で判断せざるを得ない。国家の統治権、軍の統帥権、宣戦と講和の締結権などを全て握っていたのは天皇であった。因みに天皇はその戦争責任をとらないまま天寿を全うした)。

 さて、そこで政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意してこの憲法が制定された、ということ。私たち一人一人が国政に責任を負っているのです。国を戦争に導くような代議士に投票する人と国の行く末に不安を抱きながらも、選挙に行かない人は、戦争になったら無条件で真っ先に盾になってくださいね!と言いたい。

 そして平和に生きる権利の確認。

 ではどうすれば
全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を行使しこれを実現することが出来るのだろう?そのための原則、基本的な理念は?

 『日本国憲法』では
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意したとしている。公正と信義のために武力をもって他を制するんじゃない。これを信頼することで安全と生存を保持するというのだ。

 平和は、決して一国のみで成り立つものではないこと。世界の諸国民の平和の願いを信頼することで始めて成り立つものだ、という認識。その認識に立って『日本国憲法』は世界平和を目指しているんですよ!

 そこで
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという原則。日本も勿論だけれど、この行(くだり)はアメリカに言って聞かせたいね!

 因みにアメリカ合衆国憲法の前文は…
われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。
 というものです。お前ら自分さえよければそれでいいのかよ?と言いたくなるような内容。
『われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的』のためには他国を侵略しちゃうのですね。まぁ自国の憲法なんだから自国の事だけでいいじゃん、という気もするけれど、憲法はその国の全ての法令の礎ですからね。それじゃイカンのよ!何故なら政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務なんだから。

最後の行、私の思い入れ等は書かずに、そのままもう一度載せます。よく噛みしめて読んでみてください。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

以上、『日本国憲法』前文でした。第1章以後順次アップ予定。