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The Constitution 〜 日本国憲法を読んでみる |
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日本国憲法 目次 |
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1946年 11月 3日 公布 / 1947年 5月 3日 施行 |
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以下、青字は『日本国憲法』からの引用
『日本国憲法』前文です。ここにはこの憲法の基本的精神が高らかに述べられている。 もう、これが全てと言ってもいいくらいですね。じゃあもうここでやめるかこの企画!という感じ。残念ながらもう少し続けるけど(笑) まず主権在民の宣言。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもの。どうせ何も変らないから、と選挙に行かない人、行くけど組合やら会社で推薦してる候補者に無自覚に投票してる人。ここのところをよく考えていただきたいですね。 そもそも『大日本帝国憲法』下の日本では天皇が国を統治しており、結果的にあの太平洋戦争を招いてしまった(当然異論はあるだろうけれど政治は過程ではなく結果で判断せざるを得ない。国家の統治権、軍の統帥権、宣戦と講和の締結権などを全て握っていたのは天皇であった。因みに天皇はその戦争責任をとらないまま天寿を全うした)。 さて、そこで政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意してこの憲法が制定された、ということ。私たち一人一人が国政に責任を負っているのです。国を戦争に導くような代議士に投票する人と国の行く末に不安を抱きながらも、選挙に行かない人は、戦争になったら無条件で真っ先に盾になってくださいね!と言いたい。 そして平和に生きる権利の確認。 ではどうすれば全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を行使しこれを実現することが出来るのだろう?そのための原則、基本的な理念は? 『日本国憲法』では平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意したとしている。公正と信義のために武力をもって他を制するんじゃない。これを信頼することで安全と生存を保持するというのだ。 平和は、決して一国のみで成り立つものではないこと。世界の諸国民の平和の願いを信頼することで始めて成り立つものだ、という認識。その認識に立って『日本国憲法』は世界平和を目指しているんですよ! そこでわれらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという原則。日本も勿論だけれど、この行(くだり)はアメリカに言って聞かせたいね! 因みにアメリカ合衆国憲法の前文は…
『われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的』のためには他国を侵略しちゃうのですね。まぁ自国の憲法なんだから自国の事だけでいいじゃん、という気もするけれど、憲法はその国の全ての法令の礎ですからね。それじゃイカンのよ!何故なら政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務なんだから。 最後の行、私の思い入れ等は書かずに、そのままもう一度載せます。よく噛みしめて読んでみてください。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 以上、『日本国憲法』前文でした。第1章以後順次アップ予定。 |
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